看護師ぺろ美の38歳からの不妊治療

38歳に不妊治療を始めて妊娠・出産そして現在育児に奮闘中!不妊治療・妊娠・育児などを看護師としての知識や自身の経験について語ったブログです。

不妊治療の費用も医療費控除の対象!かなりの減税になるかも・・・

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こんにちはぺろ美です。

今日は医療費控除についてです。

 

ぺろ美は医療費控除について勘違いしているところがありました。

助成金のようにお金がもらえるのかと・・・(;^ω^)

社会人なのに完全に勉強不足です。

 

実際は税金が減税になるということなんですね。

それでも、税金が安くなるのは嬉しい!!!

しかも、不妊治療費は高いので、そこそこ減税されるのでは?と思ってます。

では、医療費控除について一緒にお勉強していきましょう!

 

医療費控除とは?

その年の1月1日から12月31日までの間に自己または自己と生計を一にする配偶者やその他の親族のために医療費を支払った場合において、その支払った医療費が一定額を超えるときは、その医療費の額を基に計算される金額の所得控除を受けることが出来ます。

 引用:国税庁https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1120.htm

 

ここでの医療費の一定額とは10万円以上をいいます。

 

その他、

 

  • 医療費控除の対象となる医療費の要件
  • 医療費控除の対象となる金額
  • 医療費控除を受ける手続きの方法 

などは、No.1120 医療費を支払ったとき(医療費控除)|国税庁で確認してみてください。

www.nta.go.jp

また、確定申告の申込期間や医療費控除で必要な書類については、

くらしのお金ニアエル(https://hoken.niaeru.com/media/tips/iryouhikoujo-shinsei/

と言うサイトで分かりやすく説明されているので、参考にしてみてください。

 

それでは、本題の不妊治療でかかった医療費の医療費控除を受ける場合の話です。

 

不妊治療費の中で医療費控除の対象になるもの、対象にならないものについて

不妊治療でかかった費用でも、医療費控除の対象になるものとならないものがあります。

医療費控除の対象となる不妊治療費

  1. 人工授精、体外受精などの費用
  2. 採卵消耗品(採卵針など採卵消耗品にかかった費用)
  3. 卵子凍結保存料、保管料(卵子凍結保存は1容器当たり5万ほどで、1年間有効です)
  4. マッサージ指圧師、鍼師、柔道整復師による施術費用(意外ですが、これらの施術も医療費の範囲内と認められています)
  5. 交通費(電車やバスなどの公共交通機関を利用した場合。自家用車での通院によるガソリン代や駐車場代は医療費控除の対象外です)
  6. 医師の紹介料(他の病院をすすめても治療は継続することから治療の一環として認められています。ただし、紹介状の手数料のみだけになります)

ぺろ美の場合、徒歩で行けるところだったので交通費はかかりませんでした。

また、マッサージ指圧師や鍼師等の施術も医療費控除の対象とは意外です!

費用が掛かった分、医療費控除の対象となるなら施術受けてみてもいいかも?でも、病院によって違いますが、腹部のみの子宝マッサージで約5,000円、全身となると約12,000円程度かかるようなので、ちょっとそこまでお金をかけるのは大変かな~とも思ったり・・・

 

医療費控除の対象とならない不妊治療費

  1. 宿泊費・入院中の差額ベッド代
  2. 妊娠検査薬・排卵検査薬などの検査費(ドラッグストアなどで購入したものは医師の診療のためとはなりません)
  3. 妊活サプリ・健康食品の購入代(これらは漢方も含めて医療品に含まれないため医療費控除の対象外です)
  4. マタニティエクササイズ
  5. 出生前遺伝学的検査代

まあまあ、医療費控除の対象にならないのは納得です。

 

不妊治療で受けた治療費は医療費控除はいくらになる?

医療費控除を申請する際には医療費が10万円以上であることが求められます。不妊治療費はあっという間に10万円超えるのでここは気にしなくていいでしょう。

総所得が200万円以上である場合と、200万円未満で計算の方法が変わるので注意が必要です。

総所得が200万円以上の場合
1年で払った医療費-保険金で補填される金額-10万円

 

総所得が200万円未満の場合
1年で払った医療費-保険金で補填される金額-総所得の5%

引用:不妊治療費用は医療費控除の対象!申請方法や条件は? | お金のカタチ

 

保険で補填される金額のうちには、不妊治療の助成金も含まれます。最近は保険会社で不妊治療を対象としている商品もあります。そのような商品の保険金の補填がある場合は、「保険金で補填される金額」に含まれるため引かれるでしょう。

 

 

しかし!!!

 

これがこのまま引かれるのではなく、ここから所得税率からいくら所得税が少なくなるかを計算していきます。

 

所得税の速算表
課税される所得金額 税率 控除額
195万円以下 5% 0円
195万円を超え 330万円以下 10% 97,500円
330万円を超え 695万円以下 20% 427,500円
695万円を超え 900万円以下 23% 636,000円
900万円を超え 1,800万円以下 33% 1,536,000円
1,800万円を超え4,000万円以下 40% 2,796,000円
4,000万円超 45% 4,796,000円

引用:No.2260 所得税の税率|所得税|国税庁

 

還付金=医療費控除額×所得税

これが本来支払うべき所得税から引かれる金額になります。

 

結構めんどくさい(;'∀')

ただ、一度やれば次からは結構スムーズにできるようだし、不妊治療費での医療費控除はかなり大きなものになると思うのでがんばってやることをおすすめします。

 

っていうか、ぺろ美自身にそう言い聞かせてます。

 

そして、不妊治療にかかった費用、その他病院でかかった費用を少しずつまとめておくと、確定申告時期に慌てなくていいでしょう。

 

ちなみに、医療費控除だけであれば申告期間後でも申請OKだそうです。しかも、過去5年間分は申告できるようなので、高額な医療費がかかった年の分過去5年以内であれば申請してもいいかもしれません。